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大阪地方裁判所 昭和40年(ワ)5522号 判決 1975年10月30日

原告

遠上武三

右訴訟代理人

和田和一郎

外五名

被告

清地忠三

右訴訟代理人

金子新一

外二名

主文

一  被告は原告に対し、別紙第一目録二記載の建物を収去し、同目録一記載の土地を明渡せ。

二  被告は原告に対し、昭和三八年一月一日から同四〇年一二月三一日まで一ケ月につき金一万三、八〇〇円、同四一年一月一日から同四三年一二月三一日まで一カ月につき金一万九、〇〇〇円、同四四年一月一日から同四六年一二月三一日まで一カ月につき金二万五、四〇〇円、同四七年一月一日から同四九年一二月三一日まで一カ月につき金三万五、一〇〇円、同五〇年一月一日から前項の土地明渡しずみまで、一カ月につき金五万三、九〇〇円の割合による金員を支払え。

三  原告のその余の請求を棄却する。

四  訴訟費用は三分し、その一を原告の負担、その余を被告の負担とする。

五  この判決は原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

ただし、被告において金四五〇万円の担保を供するときは、右仮執行を免れることができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一、請求の趣旨

1  被告は原告に対し、別紙第二目録二記載の建物を収去し、同目録一記載の土地を明渡せ。

2  被告は原告に対し、昭和三八年一月一日から同年一二月三一日まで一カ月につき金三万三、六〇〇円、同三九年一月一日から同四二年一二月三一まで一カ月につき金五万〇、四〇〇円、同四三年一月一日から右1項の土地明渡しずみまで、一カ月につき、金六万三、〇〇〇円の各割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

4  仮執行宣言。

二、本案前の答弁

1  本件訴を却下する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

三、請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一、請求原因

1  大阪市浪速区河原町二丁目一四五二番二、一四五三番一合併地、宅地六三〇坪(2,082.64平方メートル)以下本件合併地という。)はもと訴外遠上善左衛門(以下善左衛門という。)の所有であつたところ、善左衛門は父遠上復三(以下復三という。)に本件合併地の管理処分権を与えていた。

2  復三は、昭和二一年九月ころ、訴外江口善作(以下江口という。)に対し、善左衛門を代理して、本件合併地の内、西方約二四〇坪(793.38平方メートル)を建物所有の目的で賃貸した。

3  ところが、被告は、昭和二三年一〇月ころ、右江口の賃貸土地のうち、西南隅約四二坪(一三九平方メートル)、但し別紙図面(二)記載の土地(以下本件土地という。)を不法に占拠し、同地上に木造ソギ板葺平家建居宅、床面積約一五坪(約五〇平方メートル、のち約二三坪に増築。以下第一建物という。)および木造ソギ板葺平家建物置、床面積約四坪(約一三平方メートル、以下第二建物という。)を築造所有するに至つた。

4  その後、本件合併地に対し、昭和二四年一二月二六日、大阪復興都市計画事業土地区画整理事業施行者大阪市長から、関谷工区、ブロック番号四、符号四、宅地五一〇坪(1685.95平方メートル)が換地予宅地として指定され、その結果江口の前記賃借土地約二四〇坪も約一五〇坪(495.86平方メートル)に減坪されたが、右はいわゆる現地換地であるため、本件土地はそのまま、右江口の減坪された賃借土地内に属していた。

5  その後、本件合併地は、昭和三三年一月ころ、次の(1)、(2)のとおり分筆され、各仮換地が指定された。

(1) 大阪市浪速区河原町二丁目一四五二番二、一四五三番一、合併一、宅地五二〇坪七〇(1721.32平方メートル)を従前地とする仮換地

大阪復興都市計画事業土地区画整理中地区整理、関谷工区、ブロック番号四、符号四の一、宅地四一四坪九六(1371.76平方メートル)。

(2) 右同所同番、合併二、宅地一〇九坪三〇(361.32平方メートル)を従前地とする仮換地

右同工区、ブロック番号四、符号四の二、宅地八八坪三三(291.99平方メートル)。

6  原告は善左衛門から、昭和三七年一二月二〇日、右(1)の従前地を買受け、右(1)の仮換地の使用収益権を有しているところ、右仮換地も、前記と同じく、いわゆる現地換地であり、本件土地は、本件仮換地内にある。

7  なお、昭和三六年二月ころの火災により、本件地上の前記第二建物は滅失し、第一建物は一部を残すのみとなつたが、その後被告は右第一建物の残部を補修し、別紙第二目録記載の建物として、所有している。

8  本件土地の賃料相当損害金は、昭和三八年一月一日から同年一二月三一日まで一カ月につき金三万三、六〇〇円、同三九年一月一日から同四二年一二月三一日まで一カ月につき金五万〇、四〇〇円、同四三年一月一日以降一カ月につき金六万三、〇〇〇円である。

9  よつて、原告は、被告に対し、本件仮換地の使用収益権に基づき、本件建物の収去、本件土地の明渡し、および原告が本件仮換地の使用収益権を有するに至つた時以後である昭和三八年一月一日から右明渡しずみまで、本件土地の賃料相当損害金として前記8項記載の金員の支払いを求める。

二、被告お本案前の主張

1  本件訴は、民事訴訟法二三一条に反し、重複起訴であるから、不適法として却下さるべきである。

(一) 江口は、本件土地に対する自己の賃借権を保全するためと称し、善左衛門の被告に対する本件土地所有権に基づく明渡請求権を代位行使し、昭和二四年五年九日、建物収去土地明渡請求訴訟を大阪地方裁判所に提起し、同年(ワ)第七五五号事件として係属したが右事件については、同二九年六月三〇日江口勝訴の判決が言渡され、右判決に対して被告は大阪高等裁判所に控訴した(同二九年(ネ)第八四八号事件)が、同三六年一二月控訴棄却の判決を受けたので被告は更に最高裁判所に上告し(昭和三七年(オ)第二三八号事件)原判決破棄差戻の判決をうけ右訴訟は、現在大阪高等裁判所に昭和四〇年(ネ)一三七六号事件として係属中である。

(二) しかるところ、右代位訴訟の既判力は、被代位者善左衛門およびその特定承継人たる原告に及ぶのであるから、原告の本件訴は、右代位訴訟と訴訟物を同じくし、重復起訴として許されないものである。

2  本件訴につき原告は当事者適格を有しないから、本件訴は不適法として却下さるべきである。

江口は前記代位訴訟において善左衛門の被告に対する前記請求権を代位行使し、かつ右代位訴訟は、善左衛門の依頼によるもの、もしくは少くとも善左衛門において了知していたものであるから、右代位後は、善左衛門は右請求権の処分権を失い、本件土地所有権を原告に対して譲渡しえないものである。しかるところ、原告は江口の右代位訴訟提起後である昭和三七年一二月二〇日、善左衛門から本件土地所有権を取得したと主張するのであるが、右の如く原告は本件土地所有権を有効に取得しえないのであるから、当事者としての適格を欠く。

3  本件訴は、民事訴訟法二三七条二項に反し、本案について終局判決のあつた後、訴を取下げた者が、同一の訴を提起した場合に該るから、不適法として却下さるべきである。

江口は、前記代位訴訟の本案について終局判決(第一、二審)のあつた後である昭和四一年一一月一一日の差戻審口頭弁論期日において、代位による本件土地明渡請求を撤回する旨陳述し、被告は、これに同意した(現在、江口は被告に対し、自己の占有権に基づく本件土地明渡請求をしている。)右は終局判決後の前記代位訴訟の取下に該り、右代位訴訟と訴訟物を同じくする原告の本件訴は、民事訴訟法二三七条二項に違反し不適法である。

三、請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実は、認める。

2  同2の事実は、否認する。

3  同3の事実中被告が本件土地を占有していること、第一、二建物を各築造所有していたことは認めるが、右占有開始の時期は抗弁1に記載のとおり昭和二二年九月一二日である。

4  同4の事実のうち、本件合併地に対して主張の換地予定地の指定がなされたことは認めるが、その余は否認する。

5  同5の事実は認める。

6  同6の事実は不知。

7  同7の事実中、第二建物が滅失し、第一建物も大部分が滅失したことは認める。

8  同8は争う。

四、本案に関する被告の主張

1  売買取得

(一) 被告は、昭和二二年九月一二日、善左衛門の代理人復三から、本件土地を含む約五〇坪(但し、実際の面積は五八坪五一、別紙図面(三)イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、イの各点を直線で結んだ線で囲まれた部分)を代金三万五、〇〇〇円で買受け、同日右代金を完済し、現実の引渡しを受けた。

(二) 善左衛門から原告に本件土地が二重売買されたとしても、原告は、善左衛門の実弟であり、善左衛門から被告に本件土地が売り渡されたことを知悉していたにもかかわらず被告を立退かせるため、二重売買したものであつて、かかる原告は、不動産登記法四条または五条により、被告に対して登記の欠缺を主張できないし、民法一七七条にいわゆる第三者にも該らない。

2  時効取得

被告は、右1項(一)記載の事情により、昭和二二年九月一二日から所有の意思をもつて平穏かつ公然に本件土地を占有し、占有のはじめにおいて善意かつ無過失であつたから、一〇年を経過した昭和三二年九月一二日をもつて本件土地所有権を時効により取得した。

五、被告の本案前の主張に対する原告の答弁および反論

1  右主張のうち、江口が、前記代位訴訟を提起した後主張のような経過により現在右訴訟は、大阪高等裁判所に係属していること、右差戻控訴審において、江口が、前記代位による請求を取下げ、被告がこれに同意したこと、現在、江口は、被告に対し、自己の占有権に基づいて本件土地明渡を請求していることは、認める。

2  原告の重複起訴の主張は争う。前記の如く、江口は、既に右代位による請求を取下げており、自己の占有権に基づいて本件土地明渡を請求しているのであり、従つて右江口の訴と本件訴は、訴訟物を異にするから、重複起訴ではない。原告の当事者適格に関する主張についても、右の如く代位行使がなくなつた以上、失当である。

3  原告の再訴禁止違反の主張は争う。

(一) 前記の如く、江口の訴についての第一、二審の終局判決は、上告審で取消され、右訴は、現在差戻控訴審に係属中であるから、同控訴審において本案の終局判決がなされない間の訴の取下については、再訴禁止の効果は生じない。

(二) 仮に前記江口の訴の取下について再訴禁止の効果が生じるとしても、右効果は江口に生じるのみで、原告には及ばない。

(三) また、前記の如く、江口の訴は占有権に基づくものであり、本件訴とは訴訟物を異にするから、本件訴は再訴に当らない。

六、被告の本案に関する主張に対する原告の認否

1  被告の右主張は、全部否認する。原告は、被告主張の五八坪五一を譲渡したことはなく、現実の引渡をする筈もない。しかるに被告は、昭和二三年一〇月頃から本件土地を不法占拠したのである。

2  不動産売買では、土地の範囲が重要であるのに、被告主張のような複雑な形の土地を実測もしないで単純に五〇坪として売渡すようなことは、通常の不動産取引ではありえないのである。

更に、被告主張の境界線が、換地予定地の指定線と一致するのは奇怪である。換地予定地の指定は、前記のとおり昭和二四年一二月二六日で、その以前である同二二年九月一二日の被告買受当時は、換地予定地指定線は存在しなかつたから、それを境界線にするのは、ありうべからざることに属する。

第三  証拠<略>

理由

一被告の本案前の主張について

1  重複起訴の主張について

江口善作が被告に対して被告主張の如き代位訴訟を当庁に提起し、主張のような経過後、現在右訴訟は大阪高等裁判所に係属していること、右差戻控訴審において、江口が代位による請求を取下げ、被告がこれに同意したこと、現在江口は被告に対し、自己の占有権に基づいて本件土地明渡しを請求していることは、当事者間に争いがないところ、江口の前記代位訴訟係属中に、原告の本件訴が重複起訴の禁に触れるか否かはともかく、右の如く江口の代位訴訟は、既に有効に取下げられその瑕疵は消滅しており、現在は江口固有の占有権に基づく土地明渡請求訴訟が係属しているだけで右訴と原告の本件訴とは、訴訟物を異にすることが明らかであるから、原告の本件訴は何ら重復起訴となるものではなく、従つて被告の右主張は理由がない。

2  当事者適格に関する主張について

被告の標記主張について考えるに、江口が前記代位訴訟を提起し、かつ善左衛門がこれを了知したときは、善左衛門は右江口の代位行使を妨げるような処分をする権能を失うものと解せられるが、しかし右処分権を失うとは、江口の保全さるべき権利(賃借権)の実現に背馳する一切の行為が禁止される訳ではなく、代位権行使を直接妨げるような行為が禁じられるのみであつて、本件の如き、所有権の譲渡まで妨げられるものではないから被告の右主張は理由がない。なお、仮に所有権の譲渡まで禁じられるとしても、前記の如く江口の代位権行使は、代位訴訟の取下げによつて終了しているのであるから、いずれにせよ被告の主張は採用できない。

3  再訴禁止の主張について

原告の本件訴の提起は江口の代位訴訟取下前であるが、右取下が一審終局判決後である以上江口について民事訴訟法二三七条二項の適用があることは勿論であるけれども、代位訴訟の取下による再訴禁止の効果は、代位者およびその承継人におよぶだけで、被代位者およびその承継人(原告)には及ばないと解するのが相当である。蓋し、再訴禁止の制度は、終局判決まで言渡した裁判所の努力を、一方的に無に帰せしめた当事者に対する制裁的効果として、裁判所の再度の利用(再訴の提起)を禁ずる趣旨のものであるところ、代位訴訟における被代位者は、代位訴訟の取下に関与するものでもなく、これを阻止しえない立場あるのみならず、もし代位訴訟取下による再訴禁止の効果が被代位者に及ぶと解するならば、被代位者は代位者の訴訟追行に翻弄され、被代位者の代位訴訟取下によつて自己の権利を訴訟上実施する途を断たれてしまうこととなり、酷に過ぎる結果となるからに外ならない。

従つて、右代位訴訟における訴取下による再訴禁止の効果が被代位者に及ぶことを前提とする被告の右主張は、その前提において失当であり、理由がないことに帰する。

4  以上は判示した如く、被告の本案前の主張は、いずれも理由がなく、他に何ら訴訟要件の不備も窺われないから、原告の本件訴は、適法である。

二本案に関する主張について

1  請求原因事実のうち、本件合併地がもと善左衛門の所有であつたこと、善左衛門は、復三に本件合併地の管理処分権を与えていたこと、被告は、遅くとも昭和二三年一〇月ころから本件土地を占有し、本件土地上に、第一、二建物を築造所有していたこと、その後第二建物は滅失し、第一建物も大部分が焼失したこと、本件合併地は、請求原因4の前段および5に記載のとおり、換地予定地が指定され、分筆され、各仮換地が指定されたこと、は、当事者間に争いがなく、本件土地上に現在被告所有の別紙第二目録記載の建物が存在することは、被告において明らかに争わないから自白したものとみなされる。

2  被告は本件土地を占有するに至つた経緯

<証拠>を総合すると、昭和二一年九月ころ、復三は善左衛門の代理人として、本件合併地六三〇坪の内西側約二四〇坪を江口に賃貸したこと、即ち、善左衛門は当時既に本件合併地の内東端部約一〇〇坪を訴外和田石太郎に賃貸しており、南西部約五〇坪は善左衛門の自己使用地として残しておき、残地約四八〇坪を江口およびやはりそのころ借地の申込をしていた訴外千原太一郎とに等分して貸すこととし、その借地部分を定めるため、江口および右千原にくじをひかせた結果、江口が右残地の内西半分を、千原が東半分を借地することになつたものであること、昭和二二年九月ころ復三は、被告に対し、右善左衛門の自己使用地として残しておいた本件合併地の南西部約五〇坪を被告に対して、代金坪当り金七〇〇円、計金三万五〇〇〇円で売渡し、右代金の内金二万五〇〇〇円を被告から受領したが、その後、被告は、復三に対し、右約五〇坪は被告において不要となつたので訴外高木正二に譲渡したから以後高木と交渉してくれと申入れ、復三は、被告および高木に対し右申入を承諾して、右約五〇坪の買受人としての地位は訴外高木に移転したこと、その後右高木は、右地上に家屋を建築し、これを右約五〇坪とともに訴外高岡伝之助に売却したこと、ところが昭和二三年一〇月ころ、被告は勝手に右約五〇坪の北側隣接地、即ち本件土地の占有を開始し、第一、二建物を建築した事実が各認められ、<証拠判断略>。

3  被告の本件土地占有権原の有無

右認定事実によれば、被告が善左衛門から売買により取得したというのは、本件土地ではなく、本件土地南側に隣接する前記約五〇坪の土地であることが明らかであるから右売買により本件土地の所有権を取得した旨の主張は理由がなく、次に、被告の時効取得の抗弁についても、本件土地占有のはじめにおいて善意無過失ではなかつたと認められるから、理由がない。

4  原告の所有権の存否、範囲

<証拠>によると、原告は、昭和三七年一二月二〇日、善左衛門から、請求原因5、(1)に記載の従前地を買受け、同項記載の仮換地に対する使用収益権を取得したこと、もつとも本件土地の内、右仮換地に含まれる部分は、別紙第一目録記載の部分のみであること、従つて、前記被告所有建物のうち、同目録一記載の土地上に存するのは、同目録記載の部分のみであることが認められ<証拠判断略>。

5  賃料相当損害金

鑑定人貝原寿一の鑑定の結果によると、別紙第一目録一記載の土地の賃料相当損害金は、昭和三八年一月一日から同四〇年一二年三一日まで一カ月につき金一万三八〇〇万、同四一年一月一日から同四三年一二月三一まで一カ月につき金一万九〇〇〇円、同四四年一月一日から同四六年一二月三一日まで一カ月につき金二万五四〇〇円、同四七年一月一日から同四九年一二月三一日まで一カ月につき金三万五一〇〇円、同五〇年一月一日から一カ月につき金五万三九〇〇円か相当であると認められる。

三結論

以上によれば、原告の本訴請求中別紙第一目録二記載の建物収去および同目録一記載の土地明渡、ならびに原告が右土地の使用収益権を取得したのちである昭和三八年一月一日以降、前記二項5記載の賃料相当損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、五二条を、仮執行の宣言ならびにその免脱宣言につき同法一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(仲江利政 久末洋三 小西秀宣)

<図面省略>

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